債務整理・過払い請求・借金問題解決の手引き(初心者向け)

自己破産の誤解とメリット・デメリット

自己破産とは
自己破産制度は、膨らみ過ぎた借金により経済的に破綻してしまった人に対し、裁判所が免責許可の決定を下した場合、所有する財産の中から、必要最低限の家財道具を除いた全てをお金に換えて、債権者に返済することで、借金を帳消しにしてもらえる制度です。


自己破産のメリット
◆借金がゼロになり、借金の返済義務がなくなる。
◆99万円の現金と生活に必要最低限な家財道具は残すことができる。
◆毎月借金の返済に悩むことがなくなる。
◆今後お給料が自由に使え、生活にゆとりができる。
◆精神的な不安から解放され健康的な生活を送れるようになる。


自己破産のデメリット
◆自己破産手続き期間中は、一部の資格が制限される。
◆信用情報機関に事故情報として登録されるので、(いわゆるブラックリスト)約6年から7年は新たな借入やクレジットカードの作成、ローンを組むなどが困難になる。
◆99万円以上の現金、20万円以上の財産は処分される。
◆ギャンブルや浪費が原因の借金の場合、免責許可の決定が受けられないことがある。
◆保証人がいる場合は、保証人に督促が行くことになる。
◆政府が発行している機関紙、官報に名前が載る。


自己破産の誤解
◆自己破産をしたことが、会社や家族に知られることはありません。
◆選挙権がなくなることはありません。
◆自己破産後に得た収入、財産を奪われることはありません。
◆戸籍や住民票に自己破産をしたことが載ることはありません。
◆管財事件の場合でも、裁判所の許可をもらえば海外旅行へ行けます。
※管財事件とは、破産者に不動産、車などの財産がある場合の自己破産です。
逆に財産がない場合は、同時廃止事件となります。



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