債務整理・過払い請求・借金問題解決の手引き(初心者向け)

個人再生のメリット・デメリット

個人再生とは
個人再生(個人債務者再生手続き)は、2001年4月1日に施行された制度です。
住宅ローンを除く借金総額が5000万円未満で、将来的に収入が見込める場合に限り、原則3年間(あるいは最長5年間)で借金を返済することを目的に、借金を定められた条件により、本来の5分の1~10分の1まで減額してもらえる制度です。


個人再生のメリット
◆借金(住宅ローンを除く)が5分の1~10分の1まで減額になる。
◆返済額に金利が発生しない。
◆マイホーム(ローン返済中)を手放さずに済む。
◆自己破産と違い、就業、資格の制限がない。
◆自己破産と違い、財産を手放す必要がない。


個人再生のデメリット
◆事故情報として信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に掲載されるので、約6年から7年は新たな借入やクレジットカードの作成、ローンを組むなどが困難になる。
◆保証人がいる場合は、保証人に督促が行くことになる。
◆住宅ローンに対する減額はない。
◆無職、収入のない人は利用できない。(無職無収入の方は任意整理か自己破産になる。)
◆政府が発行している機関紙、官報に名前が載る。



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