税金と国民健康保険料の時効

税金と国民健康保険料の時効 区役所

税金や国民健康保険料を滞納している債務者は多いと思います。そこで、注意しておいて欲しいことは、税金や国民健康保険料は自己破産をしても免責の対象になりません。支払い義務は残るということです。この場合、役所へ今後の支払い方法の相談へ行くことが賢明です。

余談ですが、税金や国民健康保険料には時効があることをご存じでしょうか。
所得税・住民税・国民健康保険税・贈与税・自動車税などの税金は5年、国民健康保険料は2年です。国民健康保険は、地域によって「税」と「料」の違いがあります。「料」の方が時効が2年と短くなります。

督促状が送付されると、時効までのカウントは中断され、督促状の日付から新たに5年となります。(国民健康保険料の場合は2年)そのため、時効が成立することは、滅多なことでもない限りありえないのが現実です。また、税金を滞納すると、延滞税が加算されるほか、差し押さえなどの処置もされます。


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