自己破産をすると制限される資格(資格制限)

自己破産をすると制限される資格(資格制限) 資格制限

自己破産の手続き期間中(状況によるが約3ケ月~6ケ月)は、一部の資格が制限されます。
制限を受けると、その資格を必要とする職業に就いている場合は、この期間中仕事に就くことができなくなります。自己破産したことを理由に会社を解雇することは労働法上認められませんが、資格制限により、一時的に退社を余儀なくされ、結局気まずさから転職に至るケースもあるようです。

制限される主な資格
弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、税理士、生命保険会社の外務員、損害保険代理店、証券会社の外務員、警備会社の警備員、宅地建物取引主任者、株式会社の監査役、後見人、保佐人など。

逆に、

制限されない主な資格
国家公務員、地方公務員、学校教員 宗教法人の役員、医師、看護士、薬剤師、古物商、建築士など。

資格制限により自己破産ができない場合は、任意整理個人再生という方法があります。

資格制限は、債務整理後の生活に関わってくる重要な問題ですので、悩むより専門家に相談することを強くおすすめします。⇒メールで無料相談ができる弁護士・司法書士はこちら。


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