特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット・デメリット 特定調停

特定調停とは

このまま借金を払い続けると支払が滞り、いずれ破産に陥る可能性が大きいと思われる場合、債務者が裁判所に申し立てをすると、調停委員が債権者と利息制限法に基づく話し合いを行い、債務者が3~5年の期間で返済できるような返済計画を立ててくれる制度です。

特定調停のメリット
◆3~5年で返済できるような返済計画を立ててくれる。
◆弁護士や司法書士に頼まない分費用が安く済む。
◆調停委員が債権者との交渉をしてくれる。
自己破産と違い、就業、資格の制限がない。
◆借金の理由がギャンブルや浪費でも利用できる。
◆保証人に迷惑をかけないようになど、一部の業者を除外して調停できる。

特定調停のデメリット
◆調停は必ずしも成立するとは限らない。
◆書類を作り、最低2回以上平日に裁判所へ行く必要がある。
◆事故情報として信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に掲載されるので、約6年から7年は新たな借入やクレジットカードの作成、ローンを組むなどが困難になる。
◆調停成立後に支払が滞った場合、給与の差し押さえをされる可能性が強い。
任意整理と違い、過払い金が発生した場合は別途手続きが必要である。
◆借金の額が大きすぎて3~5年で返済が見込めそうにない場合は利用できない。
◆無職、無収入の人は利用できない。(その場合は任意整理自己破産になる。)

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